確定申告白色 雑所得から事業所得への修正申告について
フリーランスの個人事業主です。夫の扶養に入っております。以前、確定申告の際に、必要経費を全額計上し忘れ、源泉徴収された分の大半は返ってきましたが、市民税が届いたため、必要経費を計上する更生の請求をしました。
本年度は100万を超えるか超えないか微妙な感じです。扶養から外れたくありませんので、調整したいと考えますが、いくらまででしたら扶養から外れないのでしょうか。そして、必要経費も計上しますが、どれだけ経費を使えば、市民税がかからないでしょうか?
具体的な金額を上げて、ご説明いただけないでしょうか。どうかよろしくお願いいたします。
税理士の回答

酒屋就一
税法上の扶養は所得(収入-必要経費)の金額が48万円以下でしたら扶養となり、配偶者控除が受けられます。
社会保険の扶養は収入が130万円以下でしたら、扶養になります。
市民税が全面非課税となる基準は市町村によって異なりますが、所得(収入-必要経費)が35万円以下としている市町村が多いです
ありがとうございます。
令和元年分ですが、48万円以内なら配偶者控除が受けられるのですね。
安心しました。
丁寧に教えてくださり、ありがとうございました。
すみません。今年は令和2年でした。失礼しました。
本投稿は、2020年07月02日 19時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。