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持続化給付の売上計上方法について。

当方白色申告の個人事業主です。

A社(末締め)とB社(20日締め)の企業から仕事頂いておりまして、例えば5月の売上はA社が5月1日請求(4月1日〜4月30日)、B社が5月21日請求(4月21日〜5月20日)という具合で合わせて4月1日〜5月20日までの売上が5月の売上ということになってしまうためわずかに−50%に届かないような計算になってしまいます。

このような売上計上の考え方が正しいのかもわかりませんがなんとかする方法はないものでしょうか?
ちなみに請求日ではなく日毎の売上で考えると4月1〜4月30日も5月1日〜5月31日も前年総売上の月平均額から−50%超えとなります。

税理士の回答

ご質問のケースであれば、5月分の売上の基本的な計算は、A社は末締めですので、5月1日から5月31日までの請求額、B社は20日締めですので、4月21日から5月20日までの請求額となります。
これで売上50%減少の条件をクリアする月まで待つしかないと思います。

てっきり請求日が売上計上の日になるものだと思っておりました。
給付金云々はさておき大変勉強になりました。厚く御礼申し上げます。

本投稿は、2020年07月03日 03時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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