指定病院等での不在者投票に係る経費の請求について
自治体へ指定病院等での不在者投票に係る経費の請求を実施するにあたり、会計処理は雑収入・課税対象外として入金の受入をすると言う認識で合っていますでしょうか?
税理士の回答

お見込みの通り、消費税は不課税になります。
また、雑収入とするのがよくある処理方法です。
ご教示いただきありがとうございます。
本投稿は、2020年07月12日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。