現金主義の考え方について
今年開業し、今年度の所得は300万を満たなかった場合での特例での計上方法についてご質問させてください。
例えば、今年1月の収入を5月に振り込みで受け取った場合に、それを一月の収入として計上することは可能でしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

現金主義の特例の適用を受ける場合は、
振り込みで受け取った5月に収入計上します。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年07月22日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。