ホステス 確定申告 罰金
ホステスをしています。
毎月過大なノルマがありそれを達成できず罰金を取られています。
その罰金は確定申告の際経費として計上できないのでしょうか?
もし可能ならば罰金はなんという名前で経費にすればよいでしょうか?
税理士の回答

罰金というものが、ノルマ未達のため売上の減額といった性質のものであれば、経費というより、売上のマイナスとすることができます。
売上400万源泉徴収40万引かれていて罰金30万だと仮定して400−30で売上370万にすると源泉で40万引かれることは不自然になったりしませんか?
それとも気にしなくてもよいですか?
よろしくお願いします。

おしゃるとおり不自然ですが、確定申告の際に源泉徴収された書類(支払調書)があれば大丈夫です。
気になるようでしたら、「罰金(売上値引)」といった、特別な科目を新たに作成してしてもいいと思います。
既存の科目(たとえば雑費など)に他の経費と一緒に集計するのはやめた方がいいでしょう。
わかりました。助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年07月23日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。