社会保険料の還付金の仕訳について
簿記を勉強している、中小企業の経理のものです。
社会保険料の支払いは、
「健康保険」「厚生年金保険」が会社と雇用者の折版
「子ども・子育て拠出金」は全額会社負担。
この場合の会社口座に入金された還付金は、同じように
「健康保険」「厚生年金保険」が会社と雇用者の折版
「子ども・子育て拠出金」は全額会社の雑収入
として仕訳処理をしてもいいのでしょうか?
上記ご教授いただけますと、幸いです。
税理士の回答

この場合の会社口座に入金された還付金は、同じように
「健康保険」「厚生年金保険」が会社と雇用者の折版
「子ども・子育て拠出金」は全額会社の雑収入
として仕訳処理をしてもいいのでしょうか?
①雇用者に戻すおかねが、ない場合には
現金預金***法定福利費***
②雇用者に返すお金がある場合には
現金預金***預り金*** 戻すお金
法定福利費*** 戻すお金以外
③戻した時
預り金***現金預金***
です。
宜しくお願い致します。
ご回答いただきありがとうございました。
大変勉強になりました。
本投稿は、2020年08月02日 08時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。