コロナ禍による未実施業務の対価を委託先から補償される場合の仕訳について
今年度からアンケート集計業務を開業した全くの素人の個人事業主です。
コロナ禍のため、委託業務のほとんどが実施できませんでした。委託先からはコロナ禍による不可抗力によるものであることから、実施されたもの、実施予定だったものすべて請求するように言われています。この場合の仕訳の仕方がわかりません。対価の請求は、業務終了時点ではなく年2回、実施した業務を一括して請求するようになっています。なお、9月末までに実施した業務の対価は10月に請求します。
仕訳帳に記載する月日、売り上げとして扱っていいのかそれとも他の勘定科目で記載するのかがわかりません。
例えば、業務ごとに下記のように仕訳帳に記載することは可能なのでしょうか。
記載日 9月30日
売掛金 xxxxx2 売上 xxxxx2 アンケート業務2
事業主貨 yyyyy2 売上 yyyyy2 源泉取得税
売掛金 xxxxx3 売上 xxxxx3 アンケート業務3
事業主貨 yyyyy3 売上 yyyyy3 源泉取得税
どうぞよろしくお願いいたします。
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税理士の回答

例えば、業務ごとに下記のように仕訳帳に記載することは可能なのでしょうか。
記載日 9月30日
売掛金 xxxxx2 売上 xxxxx2 アンケート業務2
事業主貨 yyyyy2 売上 yyyyy2 源泉取得税
売掛金 xxxxx3 売上 xxxxx3 アンケート業務3
事業主貨 yyyyy3 売上 yyyyy3 源泉取得税
おっしゃるような仕訳で結構です。
よろしくお願いいたします。
迅速なご対応ありがとうございました。よくわかりました。
もう一つわからない点があります。請求金額が100万円を超えた場合、税率が変わります。私の場合、1業務の対価が100万円以下ですが、一括請求した場合の100万円を超してしまいます。この場合の源泉所得税の計算は、100万円を超した場合の計算①を用いる必要がありますか。
請求書にの源泉所得税を記載する場合、この計算①を使って記載する予定にしていますが、これで間違いありませんか。どうぞよろしくお願いいたします。

100万円を超えるか否かは、「一回につき支払うべき金額」により判定されますが、実務上は1つの請求又は1回の支払いで判定することが多いです。
したがって、一括請求される場合に100万円を超えるようでしたら、100万円を超える場合の計算①で源泉所得税額を計算される方が良いと思います。
よろしくお願いいたします。
迅速なご対応ありがとうございました。
ネット上で色々と調べたのですが、色いrな意見があり迷っていました。これで、解決しました。
計算①で岸することにします。本当にありがとうございました。
本投稿は、2020年08月02日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。