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一括請求、毎月売上計上時の仕訳について

IT関連企業の経理を担当しております。
当社で開発したシステムを各取引先様に利用していただいております。

次のような契約があったとします。
 ・サービス内容:システム保守
 ・契約期間:2020/06~2021/05(1年契約)
 ・契約金額:120,000
 ・請求方法;一括請求(支払期限:2020/07末)
 
役務の提供は毎月行うので、上記契約における売上計上も毎月計上するのが
よいかと思っているので、取引先様から入金があるまでは次のような仕訳が
適切と考えます。
 ・2020/06計上分(以降、下記仕訳を「仕訳1」と呼びます。)
   (売掛金) 10,000  (売上) 10,000

期日通り、入金があった場合は、下記のような仕訳になるかと思います。
 ・2020/07計上分(以降、下記仕訳を「仕訳2」と呼びます。)
   (売掛金) 10,000  (売 上) 10,000
   (現 金) 120,000  (売掛金) 20,000
               (前受金) 100,000
              
8月以降は次のような仕訳になるかと思います。
 ・2020/08以降の計上分(以降、下記仕訳を「仕訳3」と呼びます。)
   (前受金) 10,000  (売 上) 10,000

ここで、取引先様の都合で「仕訳2」の入金行為がない場合は、
「仕訳1」の処理が継続されるかと思いますが、役務提供しているにも
かかわらず、入金行為がない状態で取引先様が倒産等で回収不能に
なったときの債権管理をどのようにおこなうべきか悩んでおります。

上記例だと、一括請求なので債権金額としては120,000を見込んで
いるので、この金額で管理すべきと考えますが、「仕訳1」で
処理を進めると、例えば2020/09で回収不能と判断した場合は
帳簿上、この月まで計上した売掛金30,000が債権金額になるような
気がしますがいかがでしょうか?

月額請求だと、このように悩む必要はないのですが、
契約金額が少額なため、取引先様によっては上記例のように
一括請求で契約を望む方も多数いるのが現状です。
 
債権管理を正確に行い、かつ、売上は役務提供にあわせて
毎月計上するための、最適な仕訳方法をご教授願いますでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

・2020/07計上分(以降、下記仕訳を「仕訳2」と呼びます。)
   (売掛金) 10,000  (売 上) 10,000
   (現 金) 120,000  (売掛金) 20,000
               (前受金) 100,000


債権管理を正確におこないたいということでしたら、仕訳2を
(売掛金)110,000 (売上)10,000
(現金)120,000  (売掛金)120,000
          (前受金)100,000
という仕訳にして下さい。

もし入金がない場合、仕訳2は、
(売掛金)110,000 (売上)10,000
          (前受金)100,000
という仕訳になります。

入金時に
(現金) (売掛金)
と仕訳して下さい。

・2020/08以降の計上分(以降、下記仕訳を「仕訳3」と呼びます。)
   (前受金) 10,000  (売 上) 10,000


仕訳3は同じになります。

このような処理をした場合は、売掛金残高は管理上の債権額で、
法的な債権額は売掛金ー前受金となることをご留意下さい。

よろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

この問題の論点は、「回収不能の判断時期」だと思います。

判断時期が明確に決まっていないため、
いつまで売上計上すべきか、という問題が生じています。

契約期間が1年間と決まっている以上、
明確でない判断基準で、何月まで売上計上をするかを決めることは、
税務上リスクが生じます。

そのため、契約書で、
〇ヶ月連続で入金がない場合は、契約解除とする
といった解約基準を明確にする必要があると思われます。

解約基準が明確であれば、何月まで計上すべきか悩む余地がなくなります。

ご確認お願い致します。

多田信広先生、多田裕司先生ご回答ありがとうございます。

多田信広先生の回答に対して追加質問です。

"法的な債権額は売掛金-前受金となることをご留意下さい。"

上記ですが、今回の例だと2020/09で回収不能となった場合、
 ・2020/07までに計上された売掛金120,000
 ・2020/09までに計上された前受金 80,000
となっていることから法的な債権額は
 120,000-80,000=40,000

つまり、取引先様の役務として提供した2020/06から2020/09までの
4ヵ月分の売上額40,000が債権額になるということでしょうか?

この場合、一括請求という契約ではありますが、提供した役務が
4ヵ月分しかないので、法的な債権額は40,000という理解で
よろしいでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

おっしゃるようなご理解で結構です。

請求方法は一括請求という形ですが、1年(12ヶ月)間で役務の提供をされるという契約ですから、時の経過とともに債権が発生するとご認識いただければ結構です。

よろしくお願いいたします。

多田信広先生、ご回答ありがとうございます。
先の回答も含めて、スッキリしました。

また、何かありましたら質問させていただきます。

本投稿は、2020年08月06日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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