税理士ドットコム - [計上]ホステス個人のみなし経費の控除について - 1日5千円を控除するのはあくまで源泉徴収税額を算...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. ホステス個人のみなし経費の控除について

計上

 投稿

ホステス個人のみなし経費の控除について

通常ホステスはお店が報酬からみなし経費(5000円×月の日数)を控除そこに、10.21% をかけ所得税を計算していると思います。
もしお店がみなし経費を控除せずに報酬に10.21% をかけて所得税の計算をしていた場合、ホステス個人の確定申告でみなし控除を経費とすることはできるのでしょうか?

税理士の回答

1日5千円を控除するのはあくまで源泉徴収税額を算出する計算方式であって、そのみなし控除額を確定申告の際の必要経費とすることはできません。
必要経費は、交通費、美容代、衣装代など収入を得るために直接必要な支出で実額計算することになります。

回答ありがとうございます。

お店から、月ごとの給料明細にはみなさし控除がなく所得税は所得税(諸経費)として10.21%で引かれます。
ただ年明けにもらう支払い調書では、みなし経費を控除した額の所得税となっていて、お店に確認すると諸経費があるので。という返答でした。
それが不服だっため、自分で全部できないのかと考えました。

みなし経費はあくまで源泉徴収税額の算出するためとのことと理解出来ました。
ありがとうございました。

お店から雑費などの名目で控除されているのであれば、内容次第ですが、必要経費になります。
積立金以外であれば経費で大丈夫です。

なるほど。
ありがとうございます!!

本投稿は、2020年08月31日 00時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,906
直近30日 相談数
815
直近30日 税理士回答数
1,640