法律改正に伴う喫煙室の換気扇交換は修繕費でしょうか
健康増進法の一部が改正されたことに伴い、喫煙室の基準が以下のように変更されました。
ⅰ 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること
ⅱ たばこの煙(蒸気を含む。以下同じ。)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
ⅲ たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること
これに合わせ、弊社では喫煙室の換気扇を上記の基準に沿った換気扇へと買い換えました。
法律改正に伴い、喫煙室を従来通り使用していく上で必要不可避的な費用であり、喫煙室の現状の効用を維持する上で必要な費用であると考えています。
法律改正に伴う高層構築物の航空障害灯の変更(ランプの変更、標識の塗装)のための費用は、修繕費にあたるとされた事例があると聞きましたが、
当該換気扇の購入は修繕費にあたるでしょうか。
ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

機能追加といえなくもないかもしれませんが、風速の強いものに変えた程度であれば修繕費でいいと思います。
本投稿は、2020年09月02日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。