寄付金について
一般社団法人日本ブラインド協会に寄付した場合、決算の時に指定寄付金等の明細、特定公益増進法人等の明細、
その他の寄付金のうち特定公益信託支出金の明細
のどれにあたるのでしょうか。
また仕訳は
寄付金/普通預金
以上で良いのでしょうか?
決算修正仕訳などは不要ですか?
税理士の回答
現在、一般社団法人や一般財団法人は特定公益増進法人に指定されていませんので、その他の寄付金に該当すると思います。
以下の財務省HPをご参照ください。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/reference/tokutei_koueki/index.htm
会計上は、ご記載の仕訳で結構ですし決算修正仕訳も不要ですが、法人税申告では損金算入限度額が定められていますので、損金算入限度額を超える金額は別表4で加算調整する必要があります。
国税庁タックスアンサーの一般の寄付金の損金算入限度額をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm
ご丁寧にありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
本投稿は、2020年09月04日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。