自宅を賃貸に出す 個人事業主としての経費の考え方について
6年住んだ自宅マンションAを貸しに出すことになりました。
その際、新居Bの購入をしております。
この新居B購入にかかる各種費用
・物件価格
・仲介手数料
・管理費修繕費の精算費用
・登記費用
・購入のための情報収集費用(交通費)
・購入手続きのための切手代、公的証明書手数料
は、マンションAの賃貸業としての経費に計上が可能でしょうか。
税理士の回答

中西博明
居住用のマンションBの取得に係る各種費用は不動産所得を生ずべき物件Aの収入を得るために直接必要な支出ではありませんので、必要経費にはなりません。
なお、居住用マンションの取得に関して要件を具備しておれば、住宅借入金等特別控除の対象になる可能性はあります。
よくわかりました。
ありがとうございます!
本投稿は、2020年09月04日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。