自宅兼職場での光熱費
自宅兼サロンの場合の光熱費の帳簿の仕方を教えてください。
だいたいサロンは、3割くらいかなと考えております。
青色申告10万の簡易簿記です。
支払いはクレジットカードなのですが、
電気+ガス、水道と明細が分かれています。
電気+ガス 8000円
水道 7000円(2ヵ月に1回)
の場合は、8000+7000=15000の3割を同じ日付で帳簿するといいのか、、、
そうか、明細を分けた3割の数字を帳簿するのか、、、、
わかりません。
教えてください。
税理士の回答

クレジットカードがプライベートであれば、以下の様になると思います。事業分が3割と仮定し、月末に以下の様に仕訳します。
電気・ガス (水道光熱費)2,400 (事業主借)2,400
水道料 (水道光熱費)2,100 (事業主借)2,100

明細を分けた金額の3割ずつをそれぞれ、必要経費として帳簿に記帳するのがよいかと思います。
そうしたほうが、クレジットカードの明細と帳簿との対応関係が明確になり、税務調査があった場合に、説明が容易になるからです。
これは、明細が出た日で帳簿したらいですか?
あと、簡易簿記なんですが、、、。
帳簿の方教えて下さい。
上記の分は、複式簿記になります。

簡易簿記であれば、以下の様になります。
カードの明細の日付 勘定科目 金額 摘要
xxxx 水道光熱費 2,400円 電気料・ガス料
xxxx-------------- 水道光熱費 2,100円 水道料
カードの明細があがった日ですね。
わかりした。
ありがとうございました✭
本投稿は、2020年09月15日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。