1年以上の建設プロジェクトに係る労務費について
鋳造炉の建設を1年前からプロジェクトを組んで行っております。
この度、完工となったので、固定資産計上したいのですが、
自社の労務費について、税法を確認しますと、建設をした場合建設等に要した労務費及び経費を含めるとされています。
これは、すべての建設案件に適用されるものでしょうか。
すべてとなると建設を担当している部門の労務費の按分が複雑になるため、
何か例外等はあるのか困っております。
税理士の回答

すべてに適用されます。
大変ですが・・・よろしくお願いします。
全日本不動産協会の中にもあります。
税法の考えではありません。
会計の考えを税法が取り入れているのです。
(2)建物を建設した場合
法人が建物を建設した場合、その建物の取得価額は、次の①と②の合計額とされます。
①建設等のために要した原材料費、労務費および経費の額
②その建物を事業の用に供するために直接要した費用の額
2.建物の取得価額に算入する費用の主な例
(1)立退料
法人が建物の取得に際し、建物の使用者等に支払った立退料は、前述1.(1)②に該当することから、建物の取得価額に算入されます。
(2)住民対策費
工場、ビル、マンション等の建物の建設に伴って支出する住民対策費(無形固定資産または繰延資産の取得価額に算入されるものを除く)の額で、当初からその支出が予定されているものについては、前述1.(2)①の経費の一種と考えられるので、毎年支出することになるものを除き、その支出が建物の建設後に行われるものであっても、その建物の取得価額に算入されます。
すみません、自社で設備製造しているわけではありませんので、
労務費の組入れはしない方向で考えております。
どういった場合に組入れを検討する必要があるか?という原則の考え方を教示い
ただければと思います。

自社でしていないのに、なぜこのような質問が出てくるのかがわかりません。
すみません。
鋳造炉の建設ですが、建物の取り扱いについて記載いただいておるようです。

例ですから、すべて同じと考えます。
本投稿は、2020年09月15日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。