税理士ドットコム - [計上]同族会社株式売却(総額5千万~1億円)に当たり税務申告に関わる税理士費用相場 - 同族法人の株式の売買については誰に売却するのか...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 同族会社株式売却(総額5千万~1億円)に当たり税務申告に関わる税理士費用相場

計上

 投稿

同族会社株式売却(総額5千万~1億円)に当たり税務申告に関わる税理士費用相場

同族会社(未公開)株式(売却総額5千万~1億円)を売却する場合、
之に伴う税申告業務(税務署に対するサポート含)の税理士さんの費用相場を教えて頂きたいのですが? 同条件の依頼者数が4名の場合は纏めて割引してもらるのか? アドバイスお願いします。
又、通常では困難な手続きを代行した弁護士費用を経費として認められるかどうかも教えてほしいです。

税理士の回答

同族法人の株式の売買については誰に売却するのかによって税務上のチェックが必要になります。したがって、いくら費用がかかるのか、複数人であれば割引が効くのかという質問ですが、価額を決定する段階から関与するのか、既に価額が決定していて税務リスクの説明だけでよいのか、先生によって難易度を考慮して提示されるのではないかと考えます。弁護士による書類作成費用等は株式譲渡に要する費用と考えます。

境内生先生、ご回答頂きましてありがとうございます。
本件はまもなく裁判所で価格決定されるであろう未公開株式の譲渡税申告に関するものです。
株式は同族会社3社あります。いずれも原価不明で売価の5%で想定しています。
弁護士費用、鑑定費用が経費として認めて頂ける税理士さんにお願いしようと思っております。
①第三者譲渡の場合と②発行会社買取の場合では、税理士費用が変わるものでしょうか?
近畿在住の4名の株主がおり、一人当たり5千万~1億円程度の譲渡金額になる予定です。
税務署からのご質問を受けた場合にも対応いただける税理士さんを探しています。
おおよその税理士報酬算定の試算式(考え方)でも教えて頂ければ幸いです。

申告において税務代理を受けた以上は税務署に対し、対応は致します。税理士報酬は現在は自由価額ですので各事務所によって異なります。参考になるかはわかりませんが過去に「旧 税理士報酬規程表」というものがありましたのでネット検索で参考に見てください。今回の価額については裁判所による確定になるので税務署での調査対応になる可能性は少ないと考えます。ただし、譲渡の相手先が発行会社になった場合にはいわゆる「自己株式の買い取り」になりますので株式の譲渡所得ではなく、配当所得としての課税になりますので最高税率の所得税がかかるかもしれませんのでご注意ください。

境内生先生、ご回答頂きましてありがとうございます。
「旧 税理士報酬規程表」ご紹介頂きありがとうございました。これによる本件税理士報酬は
①第三者譲渡の場合
分離課税譲渡所得報酬55万円+同税務書類作成報酬(左記30%)16.5万=合計71.5万(税別)
②発行会社買取の場合
総所得報酬45万+同税務書類作成報酬(左記30%)13.5万=合計58.5万(税別)
 と解釈しましたが、これで宜しいのでしょうか?
ご指摘の様に発行会社買取になった場合、多額の累進課税がかかる上に弁護士報酬や鑑定書費用などの経費計上も難しくなるとも聞きました。実際のところは、どうなのでしょうか?
税理士報酬は現在は自由価額とのことですが、現状相場というところではどの範囲でイメージすれば宜しいのでしょうか? なかなかお答えいただくのは難しいかと存じますが、可能な範囲でアドバイス頂ければ幸いに存じます。

(捕捉)会社買取の場合、みなし配当課税になることは理解致しております。
ただ弁護士費用や鑑定料の経費計上まで難しくなるとは本当でしょうか?

配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける剰余金や利益の配当、剰余金の分配、基金利息、投資法人からの金銭の分配又は投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。したがって、配当所得として申告する場合には収入に対する必要経費という概念はないため、弁護士費用や鑑定料の経費計上はできないと考えます。報酬の件ですが、配当所得は総合課税になりますので他の所得が事業所得や不動産所得でなく、給与所得だけであればそれほど作業ボリュームは出ませんので、私見ですが上記の報酬であれば十分ではないでしょうか。

境内生先生、丁寧にご回答頂きまして誠にありがとうございます。配当所得では、弁護士費用その他が計上しにくい理由、大変良く分かりました。又、本件の税理士報酬概算につきましてもある程度理解出来ました。 現在係争中ではございますが、順調に進めば来年早々結審し、来年度分として申告の予定です。その節に具体的に検討したいと存じます。取り急ぎ御礼申し上げます。

本投稿は、2020年09月17日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226