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青色申告なのに収入だけ現金主義で会計処理していました

フリーランスとして活動し始めて2年目となります。
確定申告は青色申告で申請しています。

収入だけ口座に入金があった日に現金主義で売上として会計処理していました。
それ以外のクレジットカード払い等は発生主義で会計処理しています。
青色申告の場合は原則で発生主義と知り、間違った会計処理をしていることに気づきました。

この場合は、
今年は今まで通り口座に入金があった日を現金主義として会計処理すべきなのか、
それとも発生主義として会計処理し直すべきなのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

発生主義が原則ですので、発生主義で売上計上すべきです。

迅速なご回答ありがとうございます。
今年の分だけではなく、前年度の分も全て発生主義で売上計上し直した方が宜しいでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

昨年の申告であれば、今年はコロナの関係で申告期限が延長しているため「訂正申告」になるかと思います。訂正の場合特段罰則はありません。

訂正申告は基本的に確定申告書を作成し直して提出するだけです。

本投稿は、2020年09月18日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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