業務使用中の自家用車の物損事故、車両保険免責分は経費処理できますか
青色申告している個人事業主です。仕事での車の使用頻度は比較的少なく、車に関する税金・任意保険など通常の経費は25%按分計上しています。今回、業務使用中に対物事故を起こしてしまい、相手物件に対しては任意保険の対物保険で弁償しました。自分の車の修理に関して車両保険で修理実施しますが免責5万円は自己負担となります。この自己負担分は経費処理可能でしょうか? 可能ならば、全額計上できるのか、按分分だけなのかご教示ください。また、勘定科目は車両費で良いでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

自分の車の修理に関して車両保険で修理実施しますが免責5万円は自己負担となります。この自己負担分は経費処理可能でしょうか?
原則で考えれば、25%按分と考えます。
可能ならば、全額計上できるのか、按分分だけなのかご教示ください。
業務使用中なので、100%経費=車両費で、落とした場合には、
税務調査などあった折に、調査官にその旨お話しください。
認めてくれる場合と、そうでない場合があります。
業務中なので、100%落としたと、主張ください。
また、勘定科目は車両費で良いでしょうか?
車両費でよいです。摘要に修理代と記載してください。
明解なご回答ありがとうございます。
原則25%、確かにその通りですね。ただ考え方次第で100%も。。。
どちらにするか年末までよく考えて(悩んで)みます。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年09月22日 23時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。