業務委託での交通費立替えについて
交通費実費支給の業務委託契約を結びます。
業務委託料から個人源泉されたものに交通費実費(明細を提出)を足したものが振り込まれる予定です。
この場合、
①交通費は立替金を使って仕分けし、経費には含まない
②交通費明細書は委託先に提出し、受託先では保管しない
という理解で合っていますでしょうか?
税理士の回答

回答します
そのようなご理解でよろしいかと思います。ただし、「②」の明細書は保管され、仕訳及び入金内容の資料とされることをお勧めします。
通常、源泉徴収の必要な「報酬・料金等」は、その明細等に「交通費」が含まれていた場合も全額に対し源泉徴収の対象とすることとなっています。
しかし、支払者が直接交通機関に支払った場合は、源泉徴収の対象から外すことが出来るとされています。
そこで、領収証等を支払者に渡すなど交通費を単に「立替」た場合などはその交通費分に対しては源泉徴収は不要と考えられていますので、今回のお尋ねのご理解のとおり
「①交通費は経費に含まない」ことになります。
ただし、明細書は保管されたほうがよろしいかと思います。
なお、領収書などがない交通費の場合は、支払者の間に「立替える」契約(約束)があることを明確にされることをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
よくわかりました!
明細は控えを取っておくようにします。
契約書には
発生した経費(交通費、通信費)については領収書または明細書を添付し請求書をもって請求する旨が明記されていますが、十分でしょうか?

回答します
契約書の記載内容は十分だと思います。出来るならば、「立替払い」の記載があるとより良いと思われます。
なお、領収書は支払者の名称にすることをお勧めします。
ありがとうございます!
おかげさまでスッキリ理解できました。
領収書をもらう時には支払者の名前でもらうようにします。

ベストアンサーをありがとうございます。
今後も、ご不明点がありましたら「みんなの税務相談」をご活用ください。
こちらこそ、ありがとうございました。
また質問がありました時には、どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年09月24日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。