個人事業主 離婚の際の財産分与について
この度離婚することになり、財産分与で個人事業主をしているわたしの仕事の口座の残高も折半にするよう言わらました。
法人ではないので折半しないといけないということは弁護士の方に教えてもらいましたが、
◆確定申告の際どのように計上したらいいのでしょうか?
本来なら黒字予定でしたが、今通帳に残っている残高の半分を分与すると赤字になると思います。
◆また、事業を始めるときに親からのまとまった資金を借りて始めました。黒字が大きくなった際にまとめて返そうと思っていましたが、離婚する前に親からの借入分を返してしまえば財産分与で折半する財産はかなり減るのでそうしようかとおもっていますが、その場合は確定申告でどう計上すべきでしょうか?
税理士の回答

預金残高の引出は、損益に関係しません。
複式簿記の場合の仕訳は下記になります。
事業主貸 / 預金
また、親御様への返済については、
借入金として貸借対照表に計上している場合は下記になります。
借入金 / 預金
借入金を計上していない場合は下記になります。
事業主貸 /預金
収支内訳書や、青色申告決算書の損益計算書のみの場合は、
今回の取引は、確定申告に関係しないため、計上する必要がありません。
多田先生
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2020年09月25日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。