個人事業の売り上げ原価とはどのように解釈すれば良いでしょうか?
今月、雇用保険受給が終了したのですが、就職活動が難しく、これから個人事業主として委託業で訪問看護と自宅 でエステサロンを開こうと思っています。夫の会社の社会保険上の扶養の条件では売り上げ原価のみ経費とみなすようで、売り上げ原価とはエステサロンでは化粧品のみと解釈しますか?訪問看護の売り上げ原価は何が含まれるのか、エステの施術の代金は含まれないのか等ご教示頂けると助かります。
税理士の回答
一般的に、売上原価、というのは、主に物販をしているような会社における仕入のこと表現する勘定科目です。
伺っている業種からして、物販は、エステでされれば、その物販分に対応する仕入部分のみが該当します。
そもそも、その会社の社会保険の扶養の判定において、売上原価のみを経費として考慮するということがおかしいと思いますが。
ご回答ありがとうございます。
夫が共済組合なのでホームページで確認すると、必要経費は売り上げ原価としか記載がなく、自宅と事業が同一の場合は家賃は含まれないとのこと経費は一体何が含まれるのか分からなくて
先生にお時間をとってもらい恐縮ですが、ホームページを読んでいただきプロの目からみてご教示いただけると幸いです。
どのページですか?
リンクを張り付けてください。
お手数おかけして申し訳ありません。
宜しくお願いします。
確認しました。
恐縮ですが、個人的にも理解できないですが、この共済では、確かに、この3つに限定されるようです。
税法上の必要経費とは異なり、と明確に記載しているので、この3項目に該当しないと難しそうですね。
追記
税法上の必要経費とは異なり、ということは、この共済がいう売上原価の範囲も、税法上の必要経費とは異なる可能性も考えられますので、個別に照会されてはいかがでしょうか?
本投稿は、2020年09月30日 20時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。