業種の違う新規事業起業に伴う開業費について
2019年4月から、保健医療職のフリーランスをしています。
今年9月からカフェを起業しました。
開業届は2019年4月に提出済ですが、カフェの起業までにかかった費用は通常の経費として計上するのでしょうか?それとも開業費として計上するのでしょうか?
過去の相談で検索したところ、既に開業届が出ているので通常の経費として計上する、新規事業のため開業費として計上するとのどちらの回答もあり、自分がどちらに該当するのか分かりません。
ご指導、宜しくお願いします。
税理士の回答

境内生
2019年4月から事業は既に開始しております。その種類が異なるとはいえ、同じ事業所得の範疇になりますので新たにスタートしたカフェに関する開業経費は事業期間中の経費として計上します。
ご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2020年10月11日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。