仮払いや預り金が同日に相殺される場合
仮払いが同日に相殺される場合の仕訳はどうなるのでしょうか?
今まで20日に仮払いで水道光熱費を支払い、30日に仮払いしていた分をお客様からうけとっていました。
今月から30日にお客様からうけとって、30日に支払うことになったのですが、仮払いで良いのでしょうか?
預り金や他の勘定科目になりますか?
税理士の回答

以下の様な仕訳になると思います。
1. 30日にお客から受け取った時
(現金預金)xxxx (仮受金)xxxx
2. 同日に支払った時
(仮受金)xxxx (現金預金)xxxx

現金預金***仮払金***
仮払金***現金預金***
で、20日の時と同じ仕訳で行ったらどうでしょうか?
でも、いとどマイナスが気になる場合には、
現金預金***仮受金(or預り金)***
仮受金(or預り金)***現金預金***
という仕訳も考えられます。
結局残は、その月のうちに0円になるので、
どっちでもよいと思います。
宜しくお願い致します。
或いは
回答ありがとうございます。
今まで通りでも、
仮受金や預り金でも大丈夫だと
わかりました。
本投稿は、2020年10月12日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。