売った商品の原価がわからない場合
個人事業主になったばかりなのですが仕入れた商品の原価がわからない状態です。帳簿の付け方がわからぬまま売ったもの、仕入れたものを記帳してきていたのですが申告するにあたって調べ始めたところ仕入れた商品の原価がいくらであるか必要とかかれており、レシートや領収書などは全て保管していますので必ずその中にあるのですがレシートに細かい商品名がないものがありいくらで、どこで購入したものかわからないものがあります。仕入れた商品(在庫)として金額などつけているため原価がわからずどう記帳すればいいかわかりません。どのようにすればよいでしょうか?
税理士の回答

期末に在庫だけは計算してください。
全て追っている場合には、
そのすべてが、原価ですので、わからなくても、良いです。
宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。いままで売ってきた商品ひとつひとつの原価は調べなくてよいのでしょうか?
破損していたものや販売できないと判断したものは捨てており、捨てた数も把握しておりません。その場合も期末に残っている在庫をまとめて調べるだけでよいのでしょうか

ご回答ありがとうございます。いままで売ってきた商品ひとつひとつの原価は調べなくてよいのでしょうか?
調べようにもできにくいので、今回は良いです。
破損していたものや販売できないと判断したものは捨てており、捨てた数も把握しておりません。その場合も期末に残っている在庫をまとめて調べるだけでよいのでしょうか
はい、それでよいです。結果、利益は正しく計算されます。
宜しくお願い致します。
破損したものなどは記帳が必要なんでしょうか?販売はできそうにないもので自分で使ってしまったものなどはどのように記帳すればよいでしょうか?

破損したものなどは記帳が必要なんでしょうか?
わかれば、
雑損***仕入れ***
です。
わからなければ、そのままで良いです。
販売はできそうにないもので自分で使ってしまったものなどはどのように記帳すればよいでしょうか?
下記参照。
売り値で、事業主に売ったことにするか?
売り値の70%で売ったようにする。
よろしくお願いします。
法第39条《たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入》関係
(家事消費又は贈与等をした棚卸資産の価額)
39-1 法第39条又は第40条《たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入》に規定する消費又は贈与、遺贈若しくは譲渡の時における資産の価額に相当する金額は、その消費等をした資産がその消費等をした者の販売用の資産であるときは、当該消費等の時におけるその者の通常他に販売する価額により、その他の資産であるときは、当該消費等の時における通常売買される価額による。
(家事消費等の総収入金額算入の特例)
39-2 事業を営む者が法第39条若しくは第40条に規定する棚卸資産を自己の家事のために消費した場合又は同条第1項第1号に規定する贈与若しくは遺贈をした場合において、当該棚卸資産の取得価額以上の金額をもってその備え付ける帳簿に所定の記載を行い、これを事業所得の金額の計算上総収入金額に算入しているときは、当該算入している金額が、39-1に定める価額に比し著しく低額(おおむね70%未満)でない限り、39-1にかかわらず、これを認める。
本投稿は、2020年10月18日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。