個人事業主の場合のファイナンスリース
よろしくお願いします。
今度個人事業主を始める予定です。
その際に車両が必要なので(それ専用の改造をした車)、所有権移転外のファイナンスリースで購入しました
この場合の会計処理なのですが、調べてみると
リース資産を計上するやり方が出てきました
やはり個人でも、毎回のリース料を、「支払リース料」として経費処理するのではなく
所有権移転外ファイナンスリースの会計処理をしないといけないのでしょうか
税理士の回答
中小企業会計指針で、所有権移転外ファイナンスリースは例外的処理として賃貸借取引(支払リース料での処理)を認めていますので、個人事業者も同様に処理して差し支えないと思います。
本投稿は、2020年10月23日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。