所有権移転外リースの頭金がある場合の処理について
個人事業主ですが、所有権移転外のリースで車両を購入しました(48回払い)
小規模な事業者については、所有権移転外リースでも例外的に毎月の支払料を「支払リース料」などとして費用化する方法も選択できるようなのですが
今回のリースは初回の支払に頭金も含まれています(具体的には初回が120万円ほど、その後は毎月5万円ほどづつ)
この場合、初回の頭金部分についてはどう処理したらいいでしょうか?
体感的にこの頭金を全て一時に費用化するのはおかしい気がします
ネットで調べてみると、頭金については「前払費用」などで一度資産計上しておいて
その後リース期間で償却、と書いてあったのですが
そのような方法にしたほうが無難でしょうか
税理士の回答

仮払金***現金預金***
リース資産***リース未払金***
仮払金***
毎月の支払時は、
未払金***現金預金***
期末に減価償却***リース資産***・・毎月でもよい・・・期末に一回で行う。
・・・・リース定額法でする。
毎月する場合には・・・1/12で行う。
宜しくお願い致します。
下記の4を参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5410.htm
ありがとうございます
その方法は所有権移転外リースの原則的な方法ですよね?
そうではなくて、毎月の支払額を支払リース料として費用として処理する場合に
頭金があった場合はどのようにするのか、という点についての質問です

その方法は所有権移転外リースの原則的な方法ですよね?
そうではなくて、毎月の支払額を支払リース料として費用として処理する場合に
頭金があった場合はどのようにするのか、という点についての質問です
あれば、教えてください。
記載した方法以外にないです。
よろしくご理解ください。
所有権移転外のリースでも中小企業であればその支払額を支払リース料として処理することも認められていますよね?
そのことも知らないということですか

所有権移転外のリースでも中小企業であればその支払額を支払リース料として処理することも認められていますよね?
そのことも知らないということですか
竹中は、それは知っています。
前払いしていますので、
全額をリースしたときのようには、リース会社の計算表が出ていません。
ので、
最初に記載したようにしか、できないでしょう。
原則に戻ります。
下記コピーします。
よろしくご理解ください。
リース資産***リース未払金***
仮払金***
毎月の支払時は、
未払金***現金預金***
期末に減価償却***リース資産***・・毎月でもよい・・・期末に一回で行う。
・・・・リース定額法でする。
毎月する場合には・・・1/12で行う。

食事をして、お風呂に入り、考えました。
少し頭を休めると、考えが、出てくるものですね。
下記でどうでしょうか?
長期前払費用***現金預金***・・・前払い分
毎月
口座から落ちる金額
リース料***現金預金***
決算時
減価償却(リース料)***長期前払費用***
或いは
毎月
リース料***現金預金***
リース料***長期前払費用***(リースと同じ期間で、金額を計算・・・端数が出る場合には、年度末か?最終返済日に合わせる)
よろしくご理解ください。

森川智之
ご質問にあるとおり中小企業会計指針・中小企業会計要領では所有権移転外ファイナンス・リースを賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができるとされていますが、所得税法上・法人税法上では所有権移転外リースは売買処理を行いリース期間定額法により償却を行うものとされています。
個人の確定申告の場合は法人のような申告書上の調整ができないため、賃貸借取引に準じて会計処理を行いたいということであれば、月々のリース料を「リース料」などの科目で処理しすると同時に、リース料頭金は長期前払費用としてリース期間で月割り償却(減価償却費またはリース料で計上)をすることとなります。そうすれば税法上で定められているリース期間定額法と同様の結果となるので大きな問題にはならないと思われます。
いずれにせよ頭金を支出時の費用とすることは税務上は認められません。
ありがとうございます
では個人の場合でも所有権移転外リースの原則的な方法で処理するのが一番無難でしょうか

森川智之
>では個人の場合でも所有権移転外リースの原則的な方法で処理するのが一番無難でしょうか。
可能であれば売買処理とされるのが無難ではあると思われます。
ただし、来年から消費税課税事業者となりかつ本則課税の場合など、まれに賃貸借処理の方が消費税の面では有利になるという場合もあります。
本投稿は、2020年10月25日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。