固定資産の値引きについて
私が経理の仕事をしていて、ふと疑問に思ったことがあるので質問させてください。
車両の購入や固定資産の購入時など値引きがよくあります。
この時、以下の通りに仕訳していました
車両運搬具(値引後の金額) / 現金預金
でも、本当の取得価格は値引前なので以下の通りに仕訳しないといけないのではないかと思いました
車両運搬具 / 現金預金
車両運搬具 / 雑収入(値引)
上記2つの方法では減価償却が変わってくると思います
消費税は値引を課税仕入の対価の返還と処理すれば同じとなると思います
上記の2つの仕訳は法人税法、消費税ではどちらが正しいのでしょうか?
それともどちらでも問題ないのでしょうか?
もしよければ教えてください
その際に根拠の法令とかもあれば教えていただくと助かりました
長文で失礼します。よろしくお願いします。
税理士の回答
早速の返信ありがとうございます
もしよければ理由や根拠となる法令なども教えてもらえませんか?

面白い発想なので、私なりの意見を述べさせていただきます。
価格の決定は売り手と買い手の2者間で行うものなので、値引き後の金額が正しい取得価額です。
これは民法(改正後)521条の契約自由の原則に則るものです。
税法で規定はされていません。
車両運搬具 / 現金預金
車両運搬具 / 雑収入(値引)
この仕訳の考え方は、売り手と買い手のほかに第3者から補助金等をもらった場合や、下取り資産があった場合の仕訳です。
補助金等をもらう場合、または、下取り資産がある場合は、1つの取引ではなく、2つの取引を行っているため、取得価格を総額表す必要があります。
1つの取引で金額が下がっただけ場合と、2つの取引が混ざって差し引きで金額が下がった場合とを区別する必要があります。
返信ありがとうございます
この考えは売上とかも同じ考えなんでしょうか?
当社では当月売上で預金振込があった際には以下の通りにしています
現金預金 / 売上
振込手数料 / 売上
ご回答いただいた考えだと
現金預金 / 売上(値引後)
での仕訳でも問題ないのでしょうか?
どちらの方法も法人税の所得は変わらないですし、振込手数料を課税売上の返還と考えれば本則でも簡易でも消費税の考え方は同じになるかと思います。
ただ、振込手数料を課税売上の返還とできなければ簡易課税の場合は2つ目の仕訳の方が納税額が少なくなると思います
そこのところはどうなのでしょうか?
売上も固定資産と同じ考えでいいのか?
消費税の考え方はどうなのか?
すいません、色々なことを疑問に思ってしまって、よろしくお願いします

売上と振込手数料は、それぞれ別の取引です。
取引相手が同じでも、取引の性質が別のものです。
それぞれの取引の契約上の金額がいくらなのかを考えてください。
相談者様の追加質問の考え方は、私の最初の回答と同じではありません。
いろいろな質問に答えていただきありがとうございました
とても勉強になりました
本投稿は、2020年10月25日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。