傷害保険(損害保険)は経費になりますか
お世話になります。
理髪店を経営している個人事業主がいるのですが、
来店するお客様に対して傷害保険をかけています。
これは経費になりますか。
店主やスタッフが対象だと経費にならないのだと思いますが、
来店するお客様に対する傷害保険も事業所得の必要経費にはならないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
事業に係る賠償責任保険料と思いますので必要経費にできます。
なお、従業員を被保険者または受取人とした障害保険料も経費として計上できます。
ありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年11月02日 14時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。