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不動産賃貸

個人で不動産賃貸業を始めようと思っています。
東京から離れた避暑地の物件を賃貸に出します。

準備で東京と現地を行き来することになるのですが、その際の交通費などは経費として計上することができるものなのでしょうか。

税理士の回答

不動産賃貸業を開業するために要した費用(交通費)であれば、開業費として処理することが可能と考えます。
開業費は「繰延資産」に該当し、一般的には5年で均等償却(経費計上)しますが、任意償却(いつでも経費にできる)も認められています。

本投稿は、2020年11月05日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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