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計上

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確定申告が不要な場合の経費は把握されるのですか?

現在親の扶養に入っております。
給与所得が55万以内で事業所得が経費を引いて48万を越えなければ、確定申告が不要と伺いました。

例えば70万の事業所得で経費が30万であれば、40万なので確定申告不要という認識になりますが、その場合確定申告をしなければ、この30万が経費だと税務署はわかりませんよね。
この辺りはどういう風になっているのでしょうか。

確定申告をした事がなく、無知なので教えて頂きたいです。

税理士の回答

合計所得金額が48万円を超えれば、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。確定申告での経費は自己申告になりますが、領収書等の証憑に基づいて計算されます。そして、証憑等は確定申告の有無にかかわらず、保存することが義務付けられています。

出澤様、ご回答ありがとうございます。
経費を除いた金額が48万以下という事でしょうか。
その場合は領収書等の支払い明細などの保管のみしておくだけで、特に申告等何もしなくても良いという事でしょうか。

相談者様のご理解の通りになります。

分かりました、ありがとうございます。

本投稿は、2020年11月14日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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