権利能力なき社団の収益事業について
会員約150名の権利能力なき社団です。
年会費2,000円を集め総会、懇親会などを開催し、郵送代やコピー代など経費支払後の年間残金が300(円/人)あります。
会員間の親睦を目的とした会の他に、会員による演奏会を年1回開催しています。
出演者は学生でアマチュアで、会場手配や印刷物を作成してもらうためにマネージメント会社に業務を依頼しています。
演奏会はチケットノルマ制で、会員に割当購入してもらっており、そのチケット収入が120万円あります。
会場代やマネージメント会社への支払いが90万円、出演者への交通費支払いが24万円(3万円×6名)、出演者への謝礼が6万円(1万円×6名)、支出合計120万円、収支ゼロ運営となっています。
以上の条件のもと、下記の①〜⑤についてご教授いただきたくよろしくお願いします。
①こちらのサイトやその他を調べたところ、おそらくこの演奏会は収益事業には該当しないと思うのですがその認識で問題ないでしょうか。
②また調べた結果、収益事業に該当しないことを所轄税務署長に確認して頂くこととなっていましたが、それは必須なのでしょうか?
③必須の場合、どこでどのような届出をすればよいのでしょうか。
④演奏会の運営は収支的に非常に厳しく収支的に赤字となることもあるので、会員から集めている年会費の残金でこれを補填しようと考えているのですが、税制上問題はないでしょうか。
⑤出演者1人当たり1万円支払っている謝礼ですが、源泉徴収は必要なのでしょうか。
税理士の回答

会員約150名の権利能力なき社団です。
年会費2,000円を集め総会、懇親会などを開催し、郵送代やコピー代など経費支払後の年間残金が300(円/人)あります。
会員間の親睦を目的とした会の他に、会員による演奏会を年1回開催しています。
出演者は学生でアマチュアで、会場手配や印刷物を作成してもらうためにマネージメント会社に業務を依頼しています。
演奏会はチケットノルマ制で、会員に割当購入してもらっており、そのチケット収入が120万円あります。
会場代やマネージメント会社への支払いが90万円、出演者への交通費支払いが24万円(3万円×6名)、出演者への謝礼が6万円(1万円×6名)、支出合計120万円、収支ゼロ運営となっています。
以上の条件のもと、下記の①〜⑤についてご教授いただきたくよろしくお願いします。
①こちらのサイトやその他を調べたところ、おそらくこの演奏会は収益事業には該当しないと思うのですがその認識で問題ないでしょうか。
その様にも、見受けられます。
②また調べた結果、収益事業に該当しないことを所轄税務署長に確認して頂くこととなっていましたが、それは必須なのでしょうか?
税務署に収益事業と後で認定されると、面倒になるから、あらかじめ、見解をいただくと、安心できるというものです。
③必須の場合、どこでどのような届出をすればよいのでしょうか。
届出というより、
上記の内容を記載して、判断を仰ぐということです。
上記内容を記載して、所轄の税務署長あてに、提出して、
収益事業でないことの、確認をするのです。
④演奏会の運営は収支的に非常に厳しく収支的に赤字となることもあるので、会員から集めている年会費の残金でこれを補填しようと考えているのですが、税制上問題はないでしょうか。
問題はありません。そのための会費でしょうから・・・。
⑤出演者1人当たり1万円支払っている謝礼ですが、源泉徴収は必要なのでしょうか。
これは、交通費や食事代・飲料代・諸雑費代にあたるなら、問題はありませんが、
報酬なら、源泉税が必要です。
下記参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792_qa.htm
よろしくお願いします。
収益事業にあたる場合には、都道府県・市町村にも、均等割りが発生します。
年70,000円
早急なるご回答ありがとうございました。
これほど早く回答がいただけるとは思っていなかったので、驚きました。
わかりやすくご説明いただいたので、理解できました。
本当にありがとうございました。
1点確認させて頂きたいのですが、
最後に記載していただいた
“収益事業にあたる場合には、都道府県・市町村にも、均等割りが発生します。
年70,000円”
とは、収益事業となった場合の住民税等地方税のことを指しているのでしょうか?
追加質問となり申し訳ありません。
ご教授よろしくお願いします。

収益事業にあたる場合には、都道府県・市町村にも、均等割りが発生します。
年70,000円”
とは、収益事業となった場合の住民税等地方税のことを指しているのでしょうか?
はい、利益がなくても、法人県民税や法人市民税が発生します。
県や市にも届出が必要です。
収益事業になった場合は利益がなくても
ですか。
それは、人格なき社団でも通常の法人でも同様だと思えばよいのですね。
収益事業にならない場合は、人格なき社団に関しては不要という認識でよいですよね。
返す返すのご質問、申し訳ありません。
よろしくお願いします。

収益事業になった場合は利益がなくても
ですか。
それは、人格なき社団でも通常の法人でも同様だと思えばよいのですね。
収益事業にならない場合は、人格なき社団に関しては不要という認識でよいですよね。
本来は設立の届出を出し、税務署・県・市に
そのうえで、収益事業を行わないとのことで、
均等割りなどを免除の手続きをすべきだと思います。
県や・市の法人課税の係に問い合わせください。
そういった手続きが必要なのですね。
勉強不足でした。よくわかりました。
こちらが疑問に思っていたこと以上の情報までご教授いただき、非常に助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年11月16日 07時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。