新車の取得価格について
未経過自動車税の値引きについて教えてください。
今回、会社で使ってる車を買い換えることとなりました
その際に新車の購入代金から、下取り車の未経過の自動車税が引かれていました
この場合、新車の取得価格は未経過自動車税を引いた後の金額でいいのか、未経過自動車税を引く前の金額で計上しないといけないやでしょうか?
消費税法では未経過自動車税については課税売上になると書かれているのを見たことがあるのですが?
ぜひ教えてください
税理士の回答
固定資産税などと同じ考え方です、
自動車税は4/1時点の車両の保有者に課税されるので、廃車にした場合を除き、たとえば、4/2に売却しても還付はされないです(年額が課税されます)、つまり未経過自動車税という考え方は自動車税にはありません(廃車の場合を除き)
ということで、わかりやすく言えば、単なる車両の値引きです(消費税も値引きの処理です)
そうなんですね
下取自動車税相殺と書かれていなとで、てっきり未経過分の自動車税を受け取る代わりに、支払い金額から相殺されているのかと思いました
下取自動車税相殺と書かれているのは関係ないんですね?
下取り業者が廃車にすれば還付されますけどね、
営業上の効果を狙ってるのかも知れませんが、狙ってる業者さんに訊かないとよくわからないです、
そうなんですね
今回ディーラーに下取を出したのですが、もし未経過自動車税分を廃車していないけど相手が営業効果上、値引きしてくれた場合には課税売上で売却価格をにしないといけませんか?
それとも車の取得価格からの値引きで良いのでしょうか?
何度も質問してすみません
よろしくお願いします
下記のものは私が国税庁のホームページで見たものです。
この考え方には当てはまらないでしょうか?
中古車販売における未経過自動車税等の取扱い
本投稿は、2020年11月28日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







