仕訳について
お世話になります。仕訳についてどのように処理すべきか悩んでおります。
この度太陽光発電所を購入しました。2020年7月1日より個人事業主として開業し、同年7月15日より売電開始となっております。(税務署へは開業届、青色申告申請、消費税納付事業者として届出済みです。)
太陽光発電は国の施策により20年間の買い取りが約束されていますが、私の購入した発電所が再生エネルギーに関する法律により2020年3月末までに売電を開始しなければならない物件でしたので、4月から売電開始までの約3ヶ月半の買取り期間が目減りしてしまいました。これについては販売業者からその期間に見合った補償を受けれることになりましたが、その補償金の仕訳で悩んでいます。
以前、この補償金は雑収入で問題ないとうかがったのですが、開業日前までの分も事業上の収入として扱ってよいのでしょうか?
もしくは、日割計算などして4月1日~6月30日分は事業開始前と言うことで事業主借として計上すべきなのでしょうか?
税理士の回答

太陽光発電事業に関する収入であれば、開業前の収入でも事業収入として雑収入勘定に計上することになります。
出澤先生
回答誠にありがとうございます。
現状、補償として入金された金額はすべて雑収入として計上しております。
この仕訳は崩さず、確定申告したいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年11月30日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。