セット商品の一部販売の仕分けについて
セット販売されていた一部の商品をその商品単品の希望小売価格以上の価格でネットオークションで販売し、利益を得た場合
仕入れに仕分ける金額はどうすればよいのでしょうか?
その商品の単品希望小売価格でよいのでしょうか?また希望小売価格の存在しないセット商品の一部販売に関してはどのように仕入れ金額を記帳するべきなのでしょうか?
税理士の回答
ご質問の主旨がよくわからないのですが、小売価格は売上であって仕入はあくまで仕入価格で記帳するだけだと思います。
例えば、セット販売の商品を仕入価額1,000円で仕入れれば、仕入高1.000円/買掛金又は現金預金1,000円と仕訳し、一部が700円で売れれば売掛金又は現金預金700円/売上高700円と仕訳することになると思います。
ご返答ありがとうございます。
生活用動産であっても利益が出てしまったら確定申告しなければならないと聞きました。
今回のセット商品は使用目的で購入したが一部のみ使用しないのでネットオークションで販売したケースになります。
具体例込みで書きますと
カメラのキット商品を購入し、レンズのみ使用しないのでネットオークションで販売したが品薄につきプレミアム価格になってしまった。
その他のカメラ本体等は個人用途で使用し販売しません。そもそも仕入れというつもりもないものだったのですが、すべて仕入れに仕分けるのですね。
事業ではないのですね。
生活用動産の譲渡は利益の有無に関わらず原則として申告不要です。
但し、メルカリなどで頻繁に繰り返し販売を行っていれば営利目的と看做されて税務署からお尋ねがくる場合があります。
生活用動産の譲渡は利益有無にかかわらず申告不要なのですか。知らなかったです。
ただ、上記例以外でも複数回(年間で20回くらい)の生活用動産の売買をし数十万円の利益になっているので申告自体は必要だと思っております。
最初の質問のようなセット商品以外は例に挙げられた仕分けを行っているのですが、セット商品の評価の仕方が分かりません。
複数回であっても、結果として利益が出ていても事業等の営利活動でなければ、生活用動産の譲渡は原則申告不要ですので、仕入などの仕訳も不要です。
以下の国税庁タックスアンサーの4をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
ご質問者様が事業として行われているのであれば、それは生活用動産の譲渡ではなく事業所得となりますので、ご質問のカメラに限らず全てを記帳し継続的に申告をしなければいけません。
失礼いたしました。
利益が年間20万円以上だと無条件で副業(事業)扱いになってしまうのかと思っていました。
生活用動産売買の事業性の判断は税務署次第ということですね。
今回のカメラも事業用の取得ではなかいので記帳しないことにします。
後学のためにお聞きしたいのですが、事業として(転売屋などの人が)セット商品の内、利益の出る一部(レンズ)を狙い利益目的にセットを購入しカメラ本体は個人利用している場合の仕分けは最初に示していただいた仕分け例ということですよね?
申し訳ありませんが、仮定や推定でのご質問には正確な回答はできません。
ご了承願います。
結局、最初にお聞きした回答が得られず残念ではありますが承知いたしました。
ありがとうございました。
最初のご質問に対する回答は、生活用動産の譲渡は申告不要で、よっても仕訳も不要ということを繰り返し記載しております。
最初の質問は申告をする際の取得価格算出に関してお聞きしております。
生活用動産として扱われるかは不明だという内容でしたので、事業用として扱わる場合に近い例として挙げたところ仮定の質問といわれてしまったのでお答えいただけていない認識です。
最初にお伝えした通り申告をする場合はセット商品それぞれの希望小売価格の割合からレンズ単品の取得価格の算出をすべきだと今でも思っています。
セット全体の希望小売価格の総和の中でレンズ単品の希望小売価格の割合が10%であれば、セット全体の取得価格に10%をかける形で単品価格を算出し仕入れ価格としようと思います。
但し、セット商品の主体は、あくまでもカメラなので生活用動産としてレンズが扱われる可能性も高いことから生活用動産として申告をしないとも考えております。
以上です。
本投稿は、2020年12月03日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。