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前期に仕入れとして仕分けしていない生活用動産の仕入れ仕分けについて

販売するつもりもなく、個人利用目的で購入した品物を購入から1年後にネットオークションで販売したところたまたま利益(購入額よりも数万円高い)が出てしまいました。

生活用動産であっても利益が出てしまった場合は申告が必要との認識なのですが、前期に購入した際に仕入れとして仕分けしておりません。当期首にどのような処理をすべきでしょうか?

税理士の回答

個人利用目的で購入した品物を個人の不用品として売却したのであれば課税の対象外になりますが、事業として販売したのであれば売上として計上することになります。仕入価額については同種の市販価額を参考にして仕入金額を計上することになると思います。

お返事ありがとうございます。

事業用と個人利用かの判断が分からないので、とりあえず利益が出てるものはすべて事業用として計上してしまえと思っています。
発生主義で記帳する場合、本来、購入した際に記帳すべきだと思うのですが、記帳漏れとして期首に購入額と同額を仕入れとして記帳すればよろしいでしょうか?

正しい処理は、期首商品の計上漏れになると思いますので、期首に以下の様な仕訳をします。
(商品)xxxx (前期損益修正益)xxxx
そして商品が売れたときに以下の仕訳をします。
(売掛金)xxxx (売上)xxxx
(仕入)xxxx (商品)xxxx

ありがととうございます。求めていたものズバリです。

あ、あと一点だけ今回のケースでは購入価格が分かっていましたが購入価格が不明の場合は
「同種の市販価額を参考にする」
→メーカーの希望小売価格等を仕入れ額としてもよいのでしょうか?それともあくまで「市販価格」なので同時期に市販されていた価格を調査の上計上する方がよいのでしょうか?

購入価額が不明な場合は、一般に公表されている市販価額を計上するのが良いと思います。

ありがとうございます。
その場合は、通常購入と違い領収書など無いと思うのですが、この価格を参考にしました。という資料は例えばECサイトなどの画面のスクリーンショットなどを残しておけばいいのでしょうか?

参考にした価額が分かる資料を保存しておけばよいと思います。

本投稿は、2020年12月03日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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