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計上

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学費の損金算入

外貨為替で一人法人を所有しています。登記の際に整体業を後々開業しようと登録しておりました。
私自身はそれらに準ずる国家資格を所有しておりませんので専門学校に通おうと考えております。
その学費は給与として源泉徴収せずにどのくらい経費にすることができるのでしょうか。
年商800万円ほどの会社なのですが、年間200万ほどの学費を経費に入れるとなると必要な年商はもっと上だったりするのでしょうか。ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

資格取得費用は、経費になりません。
法人で、社員役員にのために支払う上記費用は・・・給与・報酬となります。
年商とはかかわりがありません。
よろしくご判断ください。

簡潔で分かりやすい返答ありがとうございます。
理由が分かり易かったため諦めがつきました。普通に貯金から出すことにいたします。

本投稿は、2020年12月07日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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