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海外パーツの転売 期末商品棚卸高

今年1月から海外パーツの販売をしています。
青色申告の弥生会計を使っているのですが
①今年から始めたので期首商品棚卸高は載せなくて大丈夫ですか?

②棚卸高の算出方法がわかりません。税理士に無料相談にいきましたが、パーツの数や種類が多過ぎる為、移動平均法などの表が作りにくいといわれました。明確な指示がいただけないままどうしたら期末商品棚卸高が出せるのかわかりません。
そして仕入れたときと今現在のレートが違う為、円高であったり円安であったときとパーツ1つの仕入れ原価が変わってきます。
いつのレートに合わせればいいですか?

③パーツは何百個という単位で売れ残っており、1つ1つの原価と数を算出するのは現実的に難しいと思うのですが、期末商品棚卸高を適当に記入してしまった場合、来年以降の確定申告に影響がでますか?

④また棚卸高というのは12/31と1/1の仕訳帳に記入すればいいんですか?

税理士の回答

①前期が存在しないため、期首商品棚卸高は記載する必要はありません。

②「棚卸資産の評価方法の届出書」を税務署に提出していないかぎり、「最終仕入原価法」が強制適用されます。最終仕入原価法では、同種商品については、期末日から最も近い仕入単価を、すべて、同種商品の期末在庫の単価とすることになります。相談者の場合、同種商品については、期末日から最も近い日の為替レートに外貨の仕入れ単価をかけて計算することになるものと思われます。

③今年度および来年度以降の確定申告に影響します。

④おっしゃるとおりかと思います。


ありがとうございます。
②に関してなのですが、届出書は出てないので
期末日とは12/31の直近レートを調べて算出するということでしょうか。

また、レジン液という液体やネイル用品などを用いてオリジナル商品を作っていますがその残っている液体なども棚卸高する必要がありますか?
使いかけの商品などはどのように算出するのでしょうか。

①最終仕入原価法では、同種製品について、期末日から最も近い仕入日の仕入単価を付すことになりますので、為替レートも最終の仕入日のレートを用いることになります。

②理論的には、棚卸すべきですが、金額的に大きな金額にならなければ、使いかけのものは、棚卸しなくてもよいものと思われます。

本投稿は、2020年12月13日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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