私用クレジットカードで発生するポイントの家事按分と利用時の計上について
今年開業届を出したばかりの青色申告を目指している個人事業主です。
まだ事業用カードを作成しておらず、私用のカードにて諸々の決済をせざるを得ない状況であり、
私用のカードにより還元されるポイントとその利用後の計上について疑問があるためこれらについてご相談させてください。
【前提】 私用のカードにて、支払いを下記のように行っています。
- 1. AmazonなどのECサイトで事業用途の物品
- 2. 自宅兼事務所の光熱費およびインターネット料金(家事按分:3割)
【発生ポイントの考え方】
私用カードで還元されるポイントについて、
- 1. 事業用途の購入金額分の発生ポイントは、100%が計上の対象
- 2. 発生したポイントのうち、家事按分と同じ割合である30%が計上の対象
ここで例として、1,000円につき1ポイントが生じる場合
- 1. 年間合計123,456円の利用:123ポイント(100%対象)
- 2. 年間合計180,000円の利用:180ポイント → 家事按分により 180 * 30% = 54ポイント
が対象として、事業の決済から生じたポイントを算出する形としました。
※発生時点では、計上はする必要がないことはタックスアンサーを確認して認識しています。
【カードのポイント利用について】
ここで、下記2パターンでのカード利用を行うと仮定します。
また、私的利用で生じたポイントと事業決済で生じたポイント両方を混在して利用します。
- 1. 10050ポイントで5万円の商品券への交換(交換レートが明瞭なもの)
- 2. 800ポイントで物品への交換(交換レートが不明なもの)
1. では、雑収入として計上するにあたって、私的利用で生じたポイントと事業決済で生じたポイントの比で算出で問題ないでしょうか?
例)事業決済で生じたポイントが600ポイントであれば、5万円 * 600/10050 ≒ 3000円なので
事業主貸 3,000 雑収入 3,000
2. については、算出方法が不明ですが、計上の必要性についてはどうなのでしょうか。
人によっては、そもそも事業決済で生じたポイントを含めて私的利用する場合は計上をしないという意見があり。。
長文となりましたが、上記ご確認いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ポイントについては、使用した時のみ考えます。
下記参照ください。
家事用に使用したときは、一切考えません。
事業用に使用した時のみ、仕入金額や、経費をポイント使用分のみ、差引します。
割り切って、複雑に考えないでください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6480.htm
家事用では一切考えなくてよかったのですね。。ご回答ありがとうございます!
本投稿は、2020年12月14日 02時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。