個人事業主 車両保険金受取時の計上について
個人事業主です。車両保険金の計上について相談です。
先日業務用車両で、交通事故を起こし、近く車両保険金を受け取る流れとなっております。
車両保険金を受け取った場合、雑収入として計上する必要はあるのでしょうか。
課税対象とはなりますか。
また、業務中の使用であったか、否かによっても変わって来るのでしょうか。
ちなみに事故当時はプライベートで使用中でした。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
損害保険金は滅失等した資産に対する補償ですので、事業、私用に関わらず原則として非課税です。従いまして雑収入とはなりません。
但し、事故車両の帳簿価額を除却損として計上することもできませんし、修理で使えるようになっても修理に掛かった費用から受け取った保険金を差し引いた金額しか修繕費等の経費に計上できません。
二重で得したことになりますので。
ご返答いただき、ありがとうございます。
雑収入とはならず、非課税なのですね。
除去損や経費の計上についてまで、早々に的確なご説明をいただき、ありがとうございました!
大変参考になりました!
本投稿は、2020年12月19日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。