この場合は経費に該当しますか。
はじめまして。ご質問をさせていただきます。
恋愛事業を始めようと思っており、具体的には彼女が欲しい男性に向けて、ファッションやスキンケアについてサポートをしていく形になります。
その際、自分自身も身なりを整えておかないと説得力がないかと思われます。
この場合、服の購入費や髭の脱毛費は経費に含まれますでしょうか。
ご回答いただけると幸いです。
税理士の回答
被服の購入費は基本的に経費になりません。
経費にできるのは社名の入ったユニフォームなどに限られます。
脱毛も経費にはできないと思います。
ご記載のようなものが経費にできるのであれば、理由をつければ何でも経費にできてしまいます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年12月19日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。