建設工事の収益認識会計
宜しくお願い致します。
建設業で建設工事の収益認識会計は、工事進行基準と完成引渡し基準のどちらも可能でしょうか。
税理士の回答
会計上は工事進行基準と工事完成基準の適用は法人の任意とされていますが、税務上は長期大規模工事(工期1年以上、請負金額10億円以上、契約で請負金額の2分の1以上が引渡し日から1年以上後に支払われない)は工事進行基準による益金・損金計上が強制されていますので、長期大規模工事を会計上、工事完成基準で処理している場合、契約から引渡しまでの各事業年度で法人税の申告調整が必要になります。
回答を頂きましてどうも有難うございます。
2021年4月から強制適用されます収益認識会計基準でも、建設工事では工事進行基準と完成引渡し基準の両方が認められますでしょうか。
新収益認識基準は上場企業からの適用と聞いています。
新収益認識基準により現行の工事に係る収益基準は事実上なくなると理解していますが、新収益認識基準の詳細な理解は出来ておりませんので、申し訳ありませんが回答できません。(非常に分かりにくい表現のためです。)
確か、日本建設業連合会がホームページで解説していたと思います。
回答頂きありがとおうございます。
上場企業の100%孫会社である非上場企業が、親会社と連結決算・連結納税を実施する場合も、新収益認識会計基準は強制適用と考えて合ってますでしょうか。
連結会計の対象会社であれば、連結親会社の会計基準に準じるものと思いますが、確定的なことは親会社にお聞きください。
回答して頂きまして、ありがとうございました。
本投稿は、2020年12月23日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。