家内労働者の必要経費の特例について
フリーランスの執筆業をしており、複数社から仕事を受注しており、去年の確定申告迄は家内労働者の必要経費の特例を受けられていました。
今年の6月まではその仕事を続けていたのですが、7月からは夫が開業した事務所で(法人ではない)、専従者として働き専従者給与をえています。
(厳密には、9月までは執筆の仕事がわずかにあり、少しですがそちらの収入もありましたがそちらの稼働時間はほとんどありません。)
この場合、今度の確定申告では家内労働者の特例は使えないのでしょうか?
また、私の収入としては、フリーランスのときの収入と専従者給与を合算することになると思うのですが、控除はどのようなものをいくら控除できるのでしょうか?
社会保険料控除のほかには基礎控除(38万?)だけになりますか??
税理士の回答

長谷川文男
専従者給与は、55万円未満でしょうか?
給与所得控除と家内労働者の必要経費が、55万円未満の場合に限り、合わせた金額を55万円とする特例なので、専従者給与が55万円以上あると受けられません。55万円未満なら受けられます。
なお、令和2年分より、基礎控除は48万円になりました。
また、上記説明中55万円とあるのは、令和元年分までは65万円です。
回答ありがとうございます!
専従者給与は40万です。
専従者給与が40万、フリーランスとしての雑所得が50万だったとした場合、まず、基礎控除で48万、残りの42万についても全額控除できるということでいいですか?またその場合の適用法令は家内労働者の必要経費の特例、ということでいいのでしょうか?

長谷川文男
順序が逆です。
まず収入が専従者給与40万円、雑所得50万円だとして、55万円には給与だけでは15万円余裕があります。
雑所得の経費が15万円未満であれば、雑所得の経費は15万円になります。
そうすると、所得金額は給与所得は0円、雑所得は35万円です。
そこから、基礎控除48万円や社会保険料控除などを引きます。
引き切れませんから、所得税は0円になります。
家内労働者の特例は、実際の必要経費が少ない場合、引き上げる規定なので、上記の例で実際の経費が20万円であれば、特例の適用はありません。
ご丁寧な説明をいただきありがとうございました!
本投稿は、2021年01月07日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。