経費として落とせるのかをお伺いしたいです。
個人事業主ですが、分譲マンションの実家の一部を事務所として使いたいと思っています。家賃を支払うという形で経費として落とせるのか、また実家の水回りをリフォームしたいと考えておりますが、経費で落とせるのかをお聞きしたいです。
税理士の回答
分譲マンションで親族と同居しているのであれば同一生計と見做される可能性が高く、同一生計の者に家賃を支払っても経費とはならず、逆に受け取った方も収入とはされません。
同居でも別生計と主張するには、互いの生活費を別々に負担していることを明確にできるようにする必要がありますが、例えば電気代をそれぞれの負担分毎月出し合うというのは、逆に同一生計を裏付けるものとされ過去の判例で退けられています。
従いまして、家賃を払っても経費にはできないと思います。
また、水回りのリフォームは家事関連費とされますので、こちらも経費にはできないと考えられます。
ありがとうございます。現在別居ですが、営業の仕事をしていて、実家の方に行く機会が多いので、このような質問をさせていただきました。いかがでしょうか?
別居しているのに、わざわざ実家を事務所にするということについて合理的な説明ができなければ難しいでしょう。
要するに親族間でのお金のやり取りは、恣意的に調整できるので税務署も厳しく見るということです。
大変勉強になりました。ありがとうございます。
本投稿は、2021年01月18日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。