解散精算した会社の経費について
合同会社を1年余り(当初から事業実績0)で精算しました。
1期の確定申告で、利益ゼロ、経費ゼロであれば法人住民税の均等割りの免除を受けれる可能性があるとのことで、
所得を0、休業中であると申告しました。
その後、税務署との電話で
『経費はかかっていないか』と聞かれました。
いままで、会社に関した出費は
・家賃は住所を間借りしているが、会社を設立する前に一括で支払った。
・会社の設立時の行政書士さんへの報酬は個人で支払い
・会社解散と精算の行政書士さんへの報酬、登記費用は個人で支払い
しかないので、会社の経費として決算しませんでした。
以上の費用は、経費として計上するべきなのでしょうか?
税理士の回答
・会社の設立時の行政書士さんへの報酬は個人で支払い
・会社解散と精算の行政書士さんへの報酬、登記費用は個人で支払い
→これらは法人の創立費(経費ではなく繰延資産)です。
また、これらの支出はご質問者様から会社への貸付(会社からみたら借入)です。
活動をしていなければ経費なしはあり得ますが、貸借対照表をどのように提出されたのか疑問ですし、税務署にはどのように回答したのでしょうか。
本投稿は、2021年01月21日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。