個人事業主がGo To トラベルを利用した時の仕訳(宿泊代割引・地域共通クーポン)
個人事業主(免税事業者)です。
Go To トラベルキャンペーンを利用した場合の仕訳について質問させていただきます。(下記例1・例2)
【例1】
宿泊代10,000円のホテルに泊まって、Go To トラベル適用で35%割引(3,500円引き)になった場合。
※プライベートで使用しているクレジットカードで支払った。
下記の仕訳で合っていますか?
旅費交通費 10,000 / 事業主借 6,500
雑収入 3,500
【例2】
宿泊代10,000円のホテルに泊まった時に地域共通クーポン2,000円分をもらい、それを利用して2,500円分の買い物をした場合。
11月1日(チェックイン日) 地域共通クーポンを受け取った。
11月2日(チェックアウト日) 地域共通クーポンを使って買い物をした。
地域共通クーポンで購入したものは(自分で支払った500円分も含めて)、業務に関係なく全て私的に使用するものです。
※Go To トラベルは何回か利用していて、例えば観光地のショップでおみやげを買ったり、コンビニで弁当や飲み物などを買ったり、ドラッグストアで日用品を買ったりなど。
11/2 ????? 2,500 / 雑収入 2,000
現金 500
借方の勘定科目は何になりますか?
ネットで調べると、会社の従業員が地域共通クーポンで私的な買い物をした場合の勘定科目は「給与手当」になると書かれていますが、私は個人事業主で、従業員でもありません。
また、11月1日(クーポン受取時)も仕訳をした方がいいですか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

【例1】提示された例では以下の仕訳となります。
旅費交通費 10,000 / 普通預金 6,500
雑収入 3,500
【例2】クーポンを使用したときの仕訳は次のとおりです。
11/2 事業主貸 500 / 現金 500
業務経費ではありませんので現実に支払った金額を仕訳すればよろしいと考えます。また11/1の仕訳は不要です。
ご回答ありがとうございます。
例1・例2それぞれ質問させていただきます。
【例1】
これは事業用のクレジットカードではなく「私個人のクレジットカード」を使って支払っているので、
貸方の6,500円の勘定科目は「事業主借」だと思うのですが、違いますか?
過去に税務署の確定申告作成・相談会場で確認した時は、「私個人のクレジットカード」を使って事業用の経費を支払った場合は「事業主借」だと聞きました。
【例2】
11/1の仕訳は必要ないということで承知いたしました。
ただ、地域共通クーポンは国から頂いたお金という扱いになると思うのですが、その収入を計上せずに無視でよろしいですか?
また、11/2は私的に使用する商品を購入したので、地域共通クーポン2,000円+「私個人の現金」500円で支払いました。(事業用の現金ではありません。)
借方の勘定科目は「事業主貸」となっていますが、上記の場合でも、
事業主貸 500 / 現金 500
となりますか?
または、11/2の仕訳も無視でよろしいでしょうか?
お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

例1事業用でない個人のクレジットカードであれば「事業主借」でよろしいです。
例2生活費の補助という形ですので無視して結構です。
事業用現金でないとすれば仕訳は無視して結構です。
ご回答ありがとうございます。
【例1】
旅費交通費 10,000 / 事業主借 6,500
雑収入 3,500
【例2】
11/1 (仕訳なし)
11/2 (仕訳なし)
※地域共通クーポンは事業用に使われていないので、計上する必要なし
ということで承知いたしました。
本投稿は、2021年01月25日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。