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ポイントを仕入れに使用した場合の誤った仕訳について

物販業を営んでいるのですが(21年より課税事業者)、昨年の確定申告(青色)で誤った計上をしてしまいました。
クレジットカードの引き落とし時だけ記帳する、期中現金方式で仕入れ高を下記のように仕訳しています。

仕入れ高 〇〇 / 普通預金〇〇 口座振替●●カード

本来であれば、仕入れ科目と雑収入に使用したポイントを計上する必要がある模様です。
当方はどちらも計上しておらず、売上が仕入れに使用したポイント分上がっている状態です。

担当税務署に相談しようと思うのですが、税金が重加算されるのでしょうか?

税理士の回答

売上が上がっているのではなく仕入が下がっていると言うことでしょうか。ポイントを引いた金額で仕入が計上されているのであれば問題ありません。

本投稿は、2021年01月28日 03時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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