電柱がたっているところの固定資産税は経費か?
不動産が何件かあり、確定申告をしております。
敷地内に電柱がたっており、電柱使用料を受け取っています。
その場合、その電柱がたっている土地の固定資産税は経費として計上できるのでしょうか。
経費として計上できる場合、その地番で払っている固定資産税全額が経費にできるのか、または電柱のある部分のみ(おおよその面積)の割合で計算して出すのか、どちらでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

その電柱が立っている敷地面積相当の固定資産税は、経費にしていただいて構いません。
本投稿は、2021年01月29日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。