経費にできるかできないか?
個人事業主の専従者です。
出張先での仕事終わりにほぼ毎日コンビニでお酒を購入して、一次と二次会社の方に差し入れしました。その都度、領収証をもらっていますが、経費に計上する事は可能でしょうか?
税理士の回答

境内生
事業主の承諾を得て、事業に必要な経費であれば経費に計上できます。
領収書には誰にどのような理由で支払ったかの記載は必要です。
領収証への記載は、こっちで記載しても大丈夫なのでしょうか?事業主本人は、差し入れで買ったと言っています。

境内生
内容はこちらでしかわかりませんから、相手先の名前と内容を記載してください
ありがとうございます!
あと、月極駐車場を契約したのですが、(事業用に)駐車場代は全額は計上できないのは理解してますが、契約時に支払った保証金と敷金の計上はどうなりますか?敷金は解約した時に返金されるので、預り証をもらい、保管しています。保証金は返金されません。

境内生
敷金は全額返金ですので 敷金×× 預金××で経費になりませんが
保証金は返金されないということですので
長期前払費用×× 預金××と仕訳をし、5年または賃貸借契約期間のいずれか短い期間で按分して償却(経費化)していきます。
契約は2年更新です。契約したのは2020年の3月です。貸借対照表ではなく、簡素な帳簿です。勘定項目を自分で記入し、そこに金額を入れるタイプのやつです。契約した日に、保証金を手数料とゆう項目で記入するつもりでしたが、大丈夫でしょうか?あと、12月に減価償却として計上すればよろしいでしょうか?

境内生
2020年3月 長期前払費用 ×× 預金 ××
その金額を24月で按分して今期は10月分を支払手数料勘定にしてください
12月 支払手数料 ×× 長期前払費用 ××
2020年3月 長期前払い費用¥22050(契約時の預り金です)
2020年10月 支払手数料¥920
で大丈夫でしょうか?返還されない保証金(¥4400です)は、どうしたらよろしいでしょうか?

境内生
返還されるものは差入保証金 ×× 預金 ××で解約時には逆の仕訳になります。
返ってこない保証金は一旦、長期前払費用で受けていただいて契約期間又は5年のいずれか短い期間で償却しますが、その金額が20万円未満の場合は一括で経費にしてもらっても結構です。したがって、上記の質問の意味が分かりませんが金額から判断すると返ってこない部分は支払手数料でその年度で経費にしてもらって結構です。
お忙しい中、ありがとうございます。
そうなんですね!保証金は20万未満なので、支払手数料で計上します!わけのわからない質問に答えて頂いてありがとうございました!
本投稿は、2021年01月31日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。