無償譲渡(土地・家)を行うときの経費(旅費交通費等)が認めらるか否かにつきまして
お世話になります。初めてご質問させて頂きます。
どうぞ宜しくお願いいたします。
昨年、自分が他県に所有しておりました古い家付きの土地を、現地の方に個人から個人への形で、(司法書士様に手続きをお願いし)、立会のもと、無償譲渡を行いました。また、もともとこの物件は、賃貸で貸しており、その家賃収入も確定申告をしておりました。今もそのままお住まいになっていて、所有者の移転のみを行った形です。
そこでご教示頂きたいのですが、不動産を売却することに関し一定の交通費や各経費が譲渡費用として認められることは調べられたのですが、これが無償譲渡であった場合はその手続きに必要であった最低限の費用(交通費や宿泊費等)は認められるのでしょうか。(今はわからないので一応経費とはしていない状態です。)
無償譲渡の際の経費の解説をどこにもみつけることができず、
お力をお借りできますと幸いです。何卒、宜しくお願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
個人間の無償譲渡は贈与であり、譲り受けを受けた側に贈与税が課税される場合はありますが、譲渡所得としては課税はされないので、交通費等がかかっても必要経費になりません。
法人に対する贈与は、時価により譲渡があったものとみなされますので、譲渡費用になります。
この度は、明確でわかりやすいお答えいただき、本当に有難うございました。
お陰様で迷っていたことが氷解し、確定申告も悩まずできます。深くお礼を申上げます。
他の方へのご参考にもなりましたら幸いです。有難うございました。
本投稿は、2021年02月01日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。