損害保険料の仕訳について…教えていただけると助かります。
質問です。
青色申告・簡易簿記・発生主義・10万控除で確定申告をします。
不動産所得用の火災保険を10年契約・毎年年払いで契約しました。
損害保険料についてですが、契約を結んだのが12月で口座振替で支払ったのが1月末の場合、計上するのは12月・1月のどちらでしょうか?
教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします
税理士の回答

(回答) 損害保険契約において契約の効力発生の日が12月と思われますので、12月に経費として計上が可能です。
この場合保険料がまだ支払われていないため
(借方) 損害保険料 (貸方) 未払費用 の仕訳となります。なお、支払った1月に計上することも可能ですが、継続して同様の経理をする必要があります。
本投稿は、2021年02月01日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。