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更生の請求後の法人税等還付の処理について

前期の決算において、黒字を前前期の赤字により青色欠損で控除させるのを忘れてしまい、当期の途中で更正の請求を行いました。
法人税等については既に納付済みでしたが、結果、更生が認められ還付されました。
この場合、当期における仕訳や決算書についてはどのように処理すべきでしょうか?
現在は以下のように考えております。

・前期決算書には手を入れず、更正通知書を加えて保存
・当期首の繰越利益剰余金、未払法人税等の金額を更正通知書の内容をもとに修正
・当期の申告における別表5-1等の期首残高は更正後の数値を記載
・払いすぎていた還付相当額は法人税等調整額として計上

仮に更生により繰越利益剰余金が-2,00,000から-1,800,000、納付すべき法人税等が150,000から70,000となった場合、以下のように処理してもよろしいでしょうか?

■変更前
・期首
繰越利益剰余金 -2,000,000
未払法人税等 150,000

・納付時
未払法人税等 150,000 / 現金 150,000


■変更前
・期首
繰越利益剰余金 -1,800,000
未払法人税等 70,000

・納付時
未払法人税等 70,000 / 現金 150,000
法人税等調整額 80,000

・還付時
普通預金 80,000 / 法人税等調整額 80,000

税理士の回答

帳簿はなにも触らないで
8万円還付を受けたときに
預金 8万/雑収入 8万
で仕訳して、「当期」の申告書をつくるときに
別表4で8万円(-事業税分)を減算流出にしておけばそれでいいと思います。
申告書の期首の数字はなにも触らないほうがいいです。
還付金のうち 事業税の戻りは減算流出の処理をしません。

安島様
ご回答ありがとうございました。
期首残高は変更せず雑収入で処理します。

本投稿は、2021年02月03日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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